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2014.02.28

亜硝酸態窒素に係る水質基準に関する省令等の改正について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部が改正され、
平成26年4月1日より、亜硝酸態窒素に関わる水質基準(基準値0.04mg/L)が
追加されることになりました。
(平成26年2月28日発行「官報 号外第40号」P25~26参照)

後日、詳細の説明を追加予定です。

なお、弊社では今すぐにでも「亜硝酸態窒素」の
検査を行うことができます。

ご不明な点がありましたら、弊社環境衛生部まで
お問い合わせください。

Tel: 03-3541-3031 Fax: 03-3544-0578

弊社HPお問い合わせページ:
http://www.shell-syoji.co.jp/contact.html

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