サービスライン
当社はお客様の管理業務の軽減化が可能なワンストップのサービスのご提供が可能です。法令で定められた事項が多々ありますので、お客様の疑問やお悩みをお聞かせください。
費用面や業務内容の見直しを検討されているという場合でも、お気軽にご相談ください。よりお客様の安心や業務の効率化を図るためにも最善のサービスをご提供させていただきます。経験豊富な有資格者を配置いたします。
建物の管理業務は法令に基づいたものが多く、専門的な知識が必要になってきます。例えばお客様が前任者からの引継ぎがなかった、そのようなケースでも我々にお任せください。専門知識を持ったスタッフがお客様をサポートいたします。
事故などを未然に防ぎ、ビル管理法に準じた適法性を確保するための定期検査です。建築基準法第12条で特定行政庁(主に各市区町村)に報告することが定められています。検査対象は換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備があります。
建築基準法第12条で定められている項目で、毎年もしくは3年に一度義務付けられている建築物の調査です。デパート、ホテル、病院などがその対象となります。
修繕時期を過ぎた建物では外壁面は年月が経ち劣化をしてきます。タイルやモルタルの浮きなどの劣化は外壁の一部が剥がれ落ち落下するケースがあり非常に危険です。そういった劣化の診断を赤外線カメラを使い調査するのが本サービスです。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防法に基づき設置された消防用設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署に報告することが義務付けられています。
多数の人が出入りする複合ビルなど一定の防火対象物について、火災予防のために有資格者が定期点検を行い、その結果を消防機関に届出をします。消防法8条に基づき報告を法令で定められています。